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2020年06月10日 [粗大ごみ 中区]
横浜市中区粗大ごみの不法投棄回収作業!
横浜市中区の不法投棄回収作業を行いました。依頼者様は、マンション管理組合様です。楽らく回収便では月に50件程度の不法投棄回収作業を行っています。
写真に写っているゴミ置き場の回収作業は、粗大ごみ、家庭ごみの分別がされていないゴミの回収作業です。横浜市のごみの分別の仕方はこちらをご確認ください。
不法投棄をうっかりすると犯罪になる場合もありますので指定のガイドラインで処分することが大切です。
横浜市では不法投棄防止
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項:三億円以下の罰金刑
とありますのでやはり犯罪になりますね
一般ごみの分別については、今回の現場は横浜市中区なので少し中区の分別を調べました。
分別の仕方はこちらを
楽らく回収便では日々粗大ごみの回収作業を行っていますが、一番いい処分の仕方は、1必要な物以外は買わない、2まだ使える物はリサイクルショップなどで販売する。3どうしても処分する場合は、横浜市の粗大ごみシールを購入して横浜市に依頼を行う、4楽らく回収便に粗大ごみ回収依頼をする。この順番が一番いいと思います。